民法第一部 何か微妙な手応えでした。時効の援用権者とか出ると思わなかった…94条2項の類推適用は多分みんなヤマ張ってたんじゃないかと思いますけど( 採点基準が相対評価だからまずいことになってるのかもしれませんがもう忘れることにします。今更考えても…
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